2014年6月10日に道路運送車両の保安基準が改正されました。
主に国連基準の採択による変更でしたが、フロントガラスの基準健康に伴って、フロントガラス貼付物に関する内容が緩和されましたのでご案内します。
従来からある貼り付け可能な対象物を以下の範囲に取り付けることができるようになりました。
「フロントガラスの下縁(ラバーモールなど)から150mmの範囲」
ただし、上記の記載された保安基準の文面の解釈の問題で、フロントガラス下縁から垂直方向なのかガラスに沿ってなのかがまだハッキリとしていません。
垂直方向の場合、ガラスが比較的寝ている乗用車では有利な基準となります。
現在のところ公開された資料が見当たりませんが、国交省、自動車検査法人などへ問い合わせると内容については確認ができるはずです。
ご案内まで。